弁護士費用 報酬規程 概算早見表
弁護士費用
報酬規程
概算早見表
・依頼に際しては、事件ごとに個別に委任契約書、見積書等を作成して弁護士費用を確定させます。
・着手金と報酬金はそれぞれ別途のご負担となります。また、実費が別途必要になります。ご注意ください。
一般民事事件(売掛金請求、損害賠償請求など)、相続事件(遺産分割、遺留分請求など)の着手金及び報酬金
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
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金125万円以下の場合 | 10万円×1.1(消費税分、以下同じ) | 16%×1.1 |
金300万円以下の場合 | 8%×1.1 | 16%×1.1 |
金300万円を超え、 金3000万円以下の場合 | (5%+金9万円)×1.1 | (10%+金18万円) ×1.1 |
金3000万円を超え、 金3億円以下の場合 | (3%+金69万円)×1.1 | (6%+金138万円) ×1.1 |
金3億円を超える場合 | (2%+金369万円)×1.1 | (4%+金738万円) ×1.1 |
例)売掛金300万円の支払を求める訴訟をする場合の着手金は、経済的利益300万円×8%×1.1=264,000円となります。
上記例で判決や和解によって250万円を認められた場合の報酬金は、経済的利益250万円×16%×1.1=440,000円です。
離婚事件の着手金及び報酬金
費用の区分 | 着手金 | 報酬金 |
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(1)基本料 離婚部分 | 金40万円×1.1 | 金40万円×1.1 |
(2)追加料 離婚に伴う金銭部分 | 慰謝料・財産分与額に対して上記一般民事事件の着手金及び報酬金により算定される費用を基本料に加算します。 |
例)離婚のほか、慰謝料300万円と財産分与500万円の支払を求めて離婚調停をする場合の着手金は、基本料40万円×1.1(=440,000円)と、追加料として慰謝料及び財産分与合計額(800万円×5%+9万円)×1.1(=539,000円)の合計額である979,000円になります。
任意整理事件
費用の区分と手数料金額の基準等 |
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(1)基本手数料 金4万円(債権者1社あたりの基本手数料)×1.1×債権者の数 |
(2)追加手数料 【負債の減額があった場合】債権者の届出債権額と示談金額の差額(減額分)の10%×1.1が加算されます。 【過払金の返金があった場合】上記減額分の10%×1.1のほか、過払金返金分の20%×1.1が加算されます。 |
例)5社から合計150万円の負債がある場合の基本手数料は、4万円×1.1×5社=220,000円です。交渉により、分割払いとなったほか、1社については30万円が10万円に減額された場合は、減額分20万円に対する10%×1.1=22,000円が追加手数料となります。
自己破産事件
事件の区分と手数料金額の基準等 | |
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(1)個人の一般破産事件の場合 | |
債権者5社まで金40万円×1.1 | 債権者が5社を超える場合、1社増えるごとに金2万円×1.1が加算。 |
(2)個人の少額管財事件の場合 | |
債権者7社まで金50万円×1.1 | 債権者が7社を超える場合、1社増えるごとに金2万円×1.1が加算。 |
(3)法人の破産(少額管財事件) | |
債権者15社以内で負債総額1億円以内までの場合、金150万円×1.1 | 債権者数や負債総額が左記を超える場合は、規模に応じて加算。なお、代表者個人の破産分については、別途上記(2)を基準とします。 |
破産については、実費関係にご注意ください。一般破産事件で同時廃止の場合は、収入印紙1,500円、郵券4,400円、予納金11,859円(合計17,759円~)がかかります。また、特に少額管財の場合は、収入印紙1,500円、郵券4,400円、予納金18,543円(合計24,443円~)のほかに、管財人報酬として金20万円以上が別途必要になります。